免許状です。電波の形式3LA、空中線電力100Wとなっています。
別紙(1) 135KHz帯での運用についての記載があります。
どちらでも可能なようです。
現在の手持ち機器=免許を受けた機器を改造して135KHz送信が出来るようにすれば、直接総合通信局へ提出しても大丈夫だそうです。(私はまだ直接確認していません。)
私はTSSの保証認定を取る方法で行いました。
簡単です。
通常の設備変更申請(増設)をするだけです。
但し、現在販売されている(2009/08現在)申請書類や免許申請ソフト「局免申請」は135KHzの申請に対応していない部分がありますので、その部分だけを補足(訂正)します。
対応していないのは、事項書及び工事設計書の「電波の形式並びに希望する周波数及び空中線電力」に135KHz帯の記載が無いので、例えば1.9MHz帯を訂正=横線二本を入れる(削除)して、横に135KHz帯と書き足します。訂正箇所には念の為訂正印を押印しました。
実際の書類の作成例です。
1)設備変更の保証願(TSSの保証を受ける場合のみ):送信機欄には増設にチェックを入れ、送信機の名称(メーカー製なら型番)を記入。
2)総合通信局宛ての変更申請書:周波数と増設にチェックを入れる。
3)事項書及び工事設計書:前述の通り、希望する周波数帯部分の1.9MHzの上に横線を入れて削除し、念の為に訂正印(押印)し、横の空白部分に135KHzと書く。設計書には増設で電波の形式と周波数の範囲を A1A 135.7-137.8KHz と記入。終段素子、電圧、出力を各々記入。送信空中線の形式を135KHz帯のアンテナの考え方を参考にして記入。
当局は自身の住宅事情が許す最大限の大きさの単一型/垂直部7m、水平部10mからなる単一型と書きました。)
4)送信機のブロック図を作成して添付。
以上です。
上記の作成例の全ての様子(PDFファイル)のダウンロードはこちら
135KHzの免許条件はEIRP(等価等方輻射電力)1Wと規定されています。EIRPとは、「空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう」(電波法施行規則 第二条七十八の二)と規定されています。と言うことは、等価等方輻射電力と言っても電力を意味する訳ではなく、輻射される電波の強さを意味しています。つまり、送信機の送信電力を規定しているのではない訳で、1Kwの送信出力で申請してもアンテナから輻射される輻射電力が1Wを越えないと説明出来ればOKだと言うことです。実際、アンテナの輻射効率を考えれば1Kw入れたとしても1EIRPを実現する事はかなり難しいことが判ります。これは、あまりに低い周波数故に、今迄のように送信機出力=空中線電力で規定するより、電波の強さで規定する方が合理的なためではないでしょうか。
135KHz帯のアンテナに関する考え方。
http://tsscom.co.jp/hosho/135antena.html
こんなアンテナ(設置条件)だったら○○W入れても1WEIRP輻射だろうと言う考え方でしょうね。
さて、当局は100Wで申請しました。
今実験中のスーパーラドは公に認知されたアンテナではありませんから、これから免許を受けて、「新しいアンテナ」として実験していくわけです。実験では、スーパーラドがどのような絶対利得であるかが大問題であり、最大の関心事です。
もし、スーパーラドが我々が思っているような利得なら(直近の実験、知見からは-3db程度ではないかと推測されています)、私のTX出力100Wは完全にオーバーパワーと言うことになりますが、仮にそうなれば、それはスーパーラドの理論が正しいことの証明に繋がるとも言えます。実験は送信機出力2〜5W程度から始めたいと思います。